債務整理の手順

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債務整理を活かす

債務整理開始通知というものがありますが、
これが来ると、貸金業・金融機関では貸金業法により
取立ができなくなるそうです。

貸金業・金融機関以外の個人や法人は
取立することができるのでしょうか?
合法的に取立ができる方法などありましたら
教えていただきたいです
http://q.hatena.ne.jp/1227100488

UFJ住宅ローンの事前審査と本審査の違いはありますか?
まず私のプロフィールです。
・年齢 32歳・年収 500万・職業 看護士(勤続4.5年)・借り入れ状況 クレジットカード1(残32万)、クレジットカード2(残31万)、オートローン(残29万)購入予定の物件詳細・3400万(頭金180万・・・諸費用等)・新築物件上記の内容で、事前審査を受けました。
3日くらいしてUFJさんより、OK(正式に申し込みを受け付けますとの書面)を貰いました。
その書面の備考欄に「オートローン・クレジットカード1は融資実行までに完済し完済照明を必要とする」と書かれておりました。
まぁ60万くらいなので特に問題はありませんので完済する予定です。
がしかし、気になる事が一点!。
というのは、4年半くらい前に妻が債務整理をしておりまして、それが影響しないか不安なんです。
事前の審査ではOKということで何の問題もなかったのでしょうが、本審査ということになると、世帯全体の調査もされるのかと心配しております。
個信についてはCIC、CCB、全銀協、・・・など4社を回り、両名の個人信用をとりました。
結果、私は事故情報もなく、遅延の情報も御座いませんでした。
(妻は債務整理の情報アリ)。
で本題なんですが、このような状況で事前審査OKを貰ってても本審査で落とされる可能性は何%くらいでしょうか?

一応、昨日に色々な添付資料と共に本審査へ進みましたが、不安で眠れない日々が続いております!。
どちら様か、詳しい方、お教えいただけないでしょうか?

宜しくお願い致します。
本審査で、落とされる可能性はまずないといってよいでしょう。
事前審査から本審査の間に、延滞などの事象、担保物件の大きな評価相違がなければ、条件付きのままで審査は通ります。
あくまでも、借りるのは投稿者様であり、奥様ではないので大丈夫でしょう。
ただし、万が一、本審査で「保証人追加条件」となった場合、奥様以外の方で保証人をつける必要があります。
当方は銀行員なので、一応いままでの経験から回答いたしました。
これで、少しはゆっくりと眠ることができるでしょうか?

すみません。
教えて下さい。
私の姉はクレジットカードや消費者金融に借入があり、支払いが困難になり債務整理を弁護士に依頼し毎月5万の返済で行ってました。
ですが、体調不良や仕事の契約満了などで支払いが出来なくなってしまい弁護士から辞退を宣告されてしまいました。
弁護士に辞退されてしまった場合、借金はどうなるのでしょうか?
1、2ヵ月して落ち着いたらまた弁護士等に依頼出来るものなのでしょうか?
どなたか教えて下さい。
お願いします。

(同居家族の連帯保証人になっていますが、家族が滞納したために、債権譲渡されてしまいました)の質問で回答を戴きましたが、回答後に補足を足したため、再度詳しい方のアドバイスをお待ちしています。
同居家族の連帯保証人になっていますが、家族が滞納したために、債権譲渡されてしまいました。
連帯保証人である私宛に普通郵便で債権譲渡通知が郵送されてきましたが、本契約者である家族には通知はありませんでした。
また、債権譲渡後は、連帯保証人・本契約者双方に催告書が郵送されてきます。
どちらにせよ、支払わなければならないのですが、債権譲渡の金額が残金2万+残金の約3.5万の遅延損害金が計上されていて不信感?
これを全額払う必要があるのか?
とても疑問です。
どのように対応すればよいでしょうか?
ポイント①債権譲渡通知が連帯保証人にのみ普通郵便で送付されている。
本契約者には通知されていない!ポイント②債権譲渡時の金額がおかしい!簡易に計算しても、年率200%近い計算になっていた。
ポイント③本契約者が債権譲渡前のローン会社に当初の取り決めの残金+延滞金年利6%を支払えば解決するのかどうか?
アドバイス宜しくお願いします。
補足 ※ローン会社なのですが、一度、本契約者と債務整理をしていまして、ローン残高の回収に債権回収会社(債権譲渡された会社とは別です)に委託してた為、本契約者は債権回収会社に振り込んでいました。
この場合でも、債権回収会社に返済金を入金すればよいのでしょうか?
質問日時: 2009/6/6 00:06:08 (回答)今回の債権譲渡は債務者に対して通知されていませんし債務者も承諾をしていませんから、債務者は債権譲渡がなかった場合と同じように当初の債権者に対してのみ債務を負っていることになります(民法467条1項)。
本契約者(ご家族)が、ローン会社に「当初の取り決めの残金」+「当初の取り決めの延滞金」を支払えば解決します。
ローン会社が受け取ろうとしない場合には、裁判所に「供託」することによって債務を履行した(支払いを終えた)ことになります(民法494条)。

情報提供: Yahoo!知恵袋Web API

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